当社は法令遵守企業です。(ご安心してご相談ください)
当社が提供する「補助金活用型経営コンサルタントサービス」は補助金申請ルールを遵守しています。
経済産業省が提供する「グレーゾーン照会制度(照会書/総務省回答)」により、結論として問題ないことが明確になりました。以下、補足説明します。
法令遵守に関する当社の方針
●当社は認定経営革新等支援機関、中小企業診断士事務所となります。
●中小企業等経営強化法、中小企業支援法、中小企業診断士登録規程、補助金適正化法、行政書士法の関連法規の遵守、補助金申請における各事務局のルールを遵守します。
●本記事の情報は2025年10月22日時点の情報です。今後、発表に変更がある際、関連法規、ルールに従います。
重要な関連法規(行政書士法 第1条の2)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、
官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他、
権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
※令和8年1月1日より、内容は変わらないが、行政書士法第一条の三に変更
官公署について:行政書士法における「官公署」とは、各省庁、都道府県庁、市町村役場、警察署などを指します。
本件に関する総務省の回答(回答日:2025年10月10日)
参考:経済産業省:
グレーゾーン解消制度への申請案件 /
照会書 /
総務省の回答
事業名「補助金活用型経営コンサルティングの提供」 照会書の提出は当社ではありません。
(マーカー付の資料)
〇
照会書:補助金申請支援(行政書士法).pdf
〇
総務省回答:補助金申請支援(行政書士法).pdf
本件に関する当社の見解(作成:2025年10月22日、更新:2025年11月6日)
以下、作成時点の当社の見解であり、本記事は法的な証拠にはなりません。各省庁、判例、補助金事務局の公式情報により更新していきます。
●事業計画書は「権利・義務、または事実証明」の書類ではない。
事業の方向性を検討し、文書化する事業計画書は「権利・義務、事実証明」にあたる書類に該当しません。補助金申請を行う場合、行政書士法ではなく「補助金の申請ルール」において、申請者自身が下書きの計画を参考に「理解」→「調整」→「最終的な決定」→「申請」を行う必要があります。
●補助金の完全代行は、以前から補助金ルールに反します。
補助金の代行申請は行政書士法改正に関係なく、以前からの補助金ルールにより不正受給に該当します。
①根拠資料の例: ものづくり補助金公募要領抜粋(第21回 p28)
申請内容については、
必ず、申請者自身がその内容を理解し、確認のうえ、申請者自身が申請してください。なお、本補助金の電子申請システムでは代理申請を行うための委任関係を管理する機能は提供しておりません。正当な事由無く申請者自身による申請と認められない場合、当該申請は不採択とします。
②根拠資料の例: ものづくり補助金公募要領抜粋(第21回 p13)
事業の遂行に主体的でないと判断される事業者。GビズIDを他者に貸し出す、他者が取得したGビズIDを使用する、事務局との窓口担当者を外部支援機関等に任せる等の行為は主体的でないとみなします。
→①②から、事業計画書の作成丸投げは不正受給にあたります。
③根拠資料の例: ものづくり補助金公募要領抜粋(第21回 重要事項説明)
本補助事業の申請に際して認定経営革新等支援機関や専門家等(以下
「事業計画書作成支援者」という。)の支援を受ける場合には、事業者による事業の遂行や計画達成を企図しない不適切な業者等に注意してください。
<不適切な行為の例>
・作業等にかかる実際のコストと乖離した
高額な成功報酬等を申請者に請求する。
・補助金申請代行を主たるサービスとし、申請者が理解しない内容のまま申請する。
・料金体系・支援内容・支援期間が明らかでない、金額や条件が不透明な契約を締結する。
・受注が増えるといった見込みに十分な根拠がないまま、中小企業者等に対して強引な働きかけを行う。
・申請書に虚偽の内容の記載を教唆する、又は事業計画書作成支援者名を記載しないよう求める。
→上記から、公募要領は事業計画作成の支援自体を否定していません。
●補助金の事務局は「官公署」?
行政書士法における「官公署」とは、各省庁、都道府県庁、市町村役場、警察署などをさします。多くの補助金・助成金の事務局は官公署から委託された団体(例:ものづくり補助金は全国中小企業団体中央会)です。委託された団体の殆どは官公署ではありません。市区町村が窓口となる補助金については提出先が官公署となります。
補助金申請のサポートを支援できる範囲の整理
| 書類の申請作業 |
●最終的な申請書類の作成および提出(電子申請を含む。)は、申請者の責任と操作によって実施する必要があります。
●行政書士法改正や補助金ルール変更により行政書士資格があればOKになるようです。 |
申請書類の準備
-事業計画 |
●補助金申請に関する支援依頼を受け、補助金の内容を調査。
●面談(オンラインを含む。)を実施し、補助金の要件や申請者の経営状況、事業計画の方向性を整理。
●支援内容を明確にした業務委託契約を締結。
●市場調査、競合分析、事業の強み・弱みの分析などを行い、その調査結果や分析に基づき今後の収益計画および調査結果をまとめた資料を作成・提供。
●上記で作成した資料を基に、申請者自身が作成する事業計画書本体の論理構成や審査項目との整合性に関する助言を実施。
★事業計画自体を丸投げすることは補助金の主旨に反します。(行政書士の支援も同様)
★当社が提供する「補助金活用型経営コンサルティングサービス」は申請者と何度も打合せを重ねながら、上記の範囲内で経営改善用の事業計画作成(権利・義務の資料は作成しない)を支援する為、問題ありません。
★補助金申請をする場合、下書きの計画を申請者自身が理解・最終的な決定、申請を行います。 |
申請書類の準備
-事業計画書以外の例 |
・見積書などの契約関係の書類、図面 → 販売店にて書類を作成
・認定支援機関確認書 → 認定支援機関にて書類を作成
・決算書 → 税理士・会計士にて書類を作成
・労働関連書類 → 社労士にて書類を作成 |
| 面接対応 |
補助金申請ルールにより申請者自身に限定されることが多い |
注意:補助金コンサル業務は行政書士の独占業務ではありません。
補助金コンサル業務は経営コンサル業務の一部となり、全く行政書士の独占サービスではありません。あたかも事業計画作成が行政書士の独占サービスであるかのごとく営業をされる専門家にはご注意ください。
事業変革時に「中小企業診断士」や「認定支援機関」に、是非、ご相談下さい。
多くの補助金申請は中小企業にとってのターニングポイント
補助金申請制度では、これまで認定経営革新等支援機関の関与が推奨されてきました。
ものづくり補助金、事業再構築補助金、事業承継補助金、IT導入補助金などの多くは、過去の申請回において認定支援機関による確認が申請条件となっていたことからも明らかです。これは、中小企業等の
経営革新・経営力向上・事業継続力強化を国として体系的に支援する枠組みが整備されてきた結果といえます。
補助金申請の最終目的は、
補助金を獲得することそのものではなく、その補助金を活用して企業の経営をより良くしていくことにあります。したがって、補助金申請をきっかけに、申請者自身の努力によって事業計画を策定することは、将来を見据えた企業の成長ステージに進むための有効な手段となります。
もっとも、すべての申請者が自社の事業成長の方向性を迷いなく検討できるわけではありません。
だからこそ、私たち
中小企業診断士や認定支援機関といった経営の専門家にご相談いただき、補助金をきっかけとして事業を成功に導くお手伝いをさせていただければ幸いです。
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参考記事
・経済産業省:
グレーゾーン解消制度への申請案件 /
照会書 /
総務省の回答
・
補助金適正化法に関する法律
・
ものづくり補助金公募要領(21次締切)
・
補助金業務は行政書士の独占業務じゃない?経産省の見解(中小企業診断士)
更新履歴
作成:
2025年10月22日
更新:
2025年10月23日 文言の調整
2025年11月6日 文言の調整