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経営力向上計画

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更新:2024年11月6日
経営力向上計画コンサルタント中小企業等経営強化法
経営力向上計画の作成支援
コンサルタントがマンツーマンで申請をサポート
(税理士事務所からの相談も受付中)
●中小企業経営強化税制(資本金1億円以下の事業者)
法人税について、即時償却又は取得価額の税額控除10%(資本金3000万円超1億円以下の事業者は7%)が選択適用。

●補助金加点:補助金申請にて加点になる場合もあります
●金融支援:信用保証協会による信用保証枠の拡大など
経営力向上計画策定の手引き 
公式(中小企業庁)
・中小企業庁:経営サポート「経営強化法による支援」
 手引き、申請書類、事業分野別指針のダウンロード、認定状況の確認など

設備取得の税制措置概要(中小企業経営強化税制)

法人税について、即時償却又は取得価額の税額控除10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)が選択適用できます。中小企業経営強化税制を活用した節税額については顧問税理士に事前確認お願いします。
機械装置(160万円以上) 対象
工業会の証明書が取得できる場合、A類型での申請がおすすめです。工業会の証明書の取得は、販売店に確認をお願いします。
ソフトウェア(70万円以上)
器具備品・工具(30万円以上)
建物附属設備(60万円以上) 対象
内装工事の場合、「建物」になるか「建物附属設備」になるか顧問税理士に確認お願いします。多くの場合がB類型での申請となります。「建物」の場合は本制度の対象外となります。
建物(対象外) 対象外
別制度の地域未来投資促進法にて対象になるケースもあります。地域未来投資促進法の申請には様々な条件があります。申請条件は申請先の都道府県(又は市区町村)のサイトにて事前確認をお願いします。

経営力向上計画(A類型:生産性向上設備)コンサルタント支援

事前確認のお願い
●節税を目的とする場合は、顧問税理士等に節税の効果などを事前確認お願いします。
(税務申告について、本サービスの支援対象外となります。)
●A類型で申請する場合、工業会の証明書の取得について事前に販売店へ確認お願いします。
支援内容(生産性向上設備 A類型)
1.電話相談
経営者様とヒアリングを行ない、節税ターゲット、スケジュール、現状や将来ビジョン、経営課題などをヒアリングします。
2.作成支援
●経営力向上計画書
●チェックシート
(A類型の例)
以下の内容について、ZOOMにて支援させて頂きます。
●ヒアリング内容を元に経営力向上計画の作成を行います。
※作成にあたり決算情報等が必要となります。
●作成完了後、データをお客様に送付。
●お客様から事務局へ申請頂きます。
●申請後、事務局からの修正依頼が発生した場合は認定まで対応させて頂きます。

支援のポイント

コンサルタント(初心者対応)●初心者にも分かりやすく支援
お客様にてパソコンを利用できることが前提になりますが、初心者にも分かりやすく支援します。
コンサルタント(ZOOM)●ZOOMを活用した全国サポート
ZOOMを活用し、計画作成から申請作業サポートまでコンサルタントがマンツーマンで支援します。
コンサルタント(実績多数)●コンサルタントによる支援
当社は補助金の採択実績3000件以上あり、様々なご相談に対応可能です。

A類型:支援料金(税別)
●投資申請額20,000,000円以下の場合:150,000円
●投資申請額20,000,000円超の場合 :150,000円+投資申請額の0.75%
※割引制度:パートナー様や税理士事務所からのご依頼、当社が補助金申請を支援した事業者様
※過去の採択率は100%ですが、万が一不採択の場合は報酬は返金させて頂きます。

経営力向上計画(B類型:収益力強化設備)コンサルタント支援

事前確認のお願い
●節税を目的とする場合は、顧問税理士等に節税の効果などを事前確認お願いします。
(税務申告について、本サービスの支援対象外となります。)
●B類型で申請する場合、公認会計士又は税理士の確認が必要になります。
支援内容(収益力強化設備 B類型)
1.電話相談
経営者様とヒアリングを行ない、節税ターゲット、スケジュール、現状や将来ビジョン、経営課題などをヒアリングします。
2.作成支援
●投資計画の確認書
●事前確認書
ZOOMにて支援させて頂きます。
●投資計画や費用対効果を確認し、投資計画の確認書の作成を行います。
●投資計画の内容が分かる資料をご準備いただきます。(内装工事の場合は図面等)
●作成完了後、データをお客様に送付。
●お客様から経産局へ申請いただきます。
★税理士又は公認会計士の確認は申請者にて対応お願いしています。
3.作成支援
●経営力向上計画書
●チェックシート
ZOOMにて支援させて頂きます。
●ヒアリング内容を元に経営力向上計画の作成を行います。
※作成にあたり決算情報等が必要となります。
●作成完了後、データをお客様に送付。
●お客様から事務局へ申請いただきます。
●申請後、事務局からの修正依頼が発生した場合は認定まで対応させて頂きます。

支援のポイント

コンサルタント(初心者対応)●初心者にも分かりやすく支援
お客様にてパソコンを利用できることが前提になりますが、初心者にも分かりやすく支援します。
コンサルタント(ZOOM)●ZOOMを活用した全国サポート
ZOOMを活用し、計画作成から申請作業サポートまでコンサルタントがマンツーマンで支援します。
コンサルタント(実績多数)●コンサルタントによる支援
当社は補助金の採択実績3000件以上あり、様々なご相談に対応可能です。

B類型:支援料金(税別)
●投資申請額20,000,000円以下の場合:200,000円
●投資申請額20,000,000円超の場合 :200,000円+投資申請額の1.0%
※割引制度:パートナー様や税理士事務所からのご依頼、当社が補助金申請を支援した事業者様

経営力向上計画(事業承継:中小企業事業再編投資損失準備金)

支援料金(税別)
200,000円

経営力向上計画と併用可能!(先端設備等導入計画)

詳しくは、こちら(先端設備等導入計画)最大5年間、固定資産税を1/3に軽減されます。

お問い合わせ 〜経営力向上計画〜

経営力向上計画コンサルタントへ相談東京経営サポーターでは経営力向上計画の申請を支援しています。コンサルタントの支援をご希望の方は、お気軽にご相談下さい。税理士事務所からの相談も受付中。
お問い合わせフォームよりお願い致します。

申請書作成のポイント(政府資料抜粋と青字補足

◆別紙(経営力向上計画) 1ページ目
経営力向上計画サンプル11 名称等
正確に記載すること。ただし、法人番号については、個人事業主や民法上の組合等、法人番号が指定されていない者は、記載不要とする。
2 計画に係る事業の属する事業分野
「事業分野」の欄には、経営力向上計画に係る事業の属する事業分野について、日本標準産業分類の小分類を記載する。「事業分野別指針名」の欄は、経営力向上計画に係る事業の属する事業分野において、事業分野別指針が定められていない場合には、記載不要とする。
3 計画の実施時期
3年以上5年以内として定めること。
⇒MAX5年をお勧めします。
4 現状認識
@ 自社の事業概要
自社の事業の内容について、概要を記載すること。
A 自社の商品・サービスが対象とする顧客・市場の動向、競合の動向
自社の商品・サービスについて、顧客の数やリピート率、主力取引先企業の推移、市場の規模やシェア、競合他社との比較等について分析し、自社の強み及び弱みを記載すること。
⇒全部書くと何ページにもなりますが簡潔で大丈夫です。ポイントを分かりやすく記載するのがコツです。
B 自社の経営状況
自社の財務状況について、売上高増加率、営業利益率、労働生産性、EBITDA有利子負債倍率、営業運転資本回転期間、自己資本比率その他の財務情報の数値を参考に分析し、改善すべき項目等について記載すること。
⇒書き方のサンプルでは難しく書いてますが、売上高、営業利益、経常利益などから、今後、どんな将来像が望ましいか記載できればOKです。
5 経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標について
「指標の種類」の欄には、事業分野別指針で定められた指標がある場合は、当該指標を記載することとし、定められていない場合は、労働生産性と記載すること。
労働生産性は、営業利益、人件費及び減価償却費の合計を、労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)で除したものを用いること。
⇒「事業分野別指針で定められた指標がある場合は、」の記述、定められているか要確認です。定められていなかったら「労働生産性」ですね。

◆別紙(経営力向上計画) 2ページ目
経営力向上計画サンプル26 経営力向上の内容
(1)「実施事項」の欄は、「4 現状認識」等に記載した内容を踏まえて具体的に記載すること。
⇒具体的に記述するんですよ!と書いてありますが、説明会では長くならない様にとのご指示でした。
(2)経営力向上計画に係る事業の属する事業分野において事業分野別指針が定められている場合には、各実施事項について、当該事業分野別指針の該当箇所を記載すること。
⇒初めてだと少し分かりにくいですが、事業分野別指針をココでもう1回チェック。勝手な新規事業を書くのではなく、国が定めた方針に従う内容とする必要があります。業種によって国が定めた方針は変わってきます。
(3)実施事項が新事業活動に該当する場合は、「新事業活動への該非」の欄に「○」を記載すること。なお、新事業活動とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動をいう。
◆別紙(経営力向上計画) 3ページ目
経営力向上計画サンプル3 経営力向上を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
(1)経営力向上計画の実施に当たって必要な資金の額及びその使途・用途を記載すること。
⇒必要な資金がなければ無理に記載しなてくも大丈夫です。落ちることはないですが、税制優遇措置は受けられないです。
(2)「実施事項」の欄には、「6 経営力向上の内容」の実施事項ア、イ、ウ等との対応関係を記載すること。
(3)同一の使途・用途であっても、複数の資金調達方法により資金を調達する場合には、資金調達方法ごとに項目を分けて記載すること。
(4)「資金調達方法」の欄には、自己資金、融資、補助金その他の資金の調達方法を記載の記載例こと。
(5)項目数が足りない場合は、列を追加すること。
8 経営力向上設備等の種類
(1)経営力向上計画に基づき経営力向上設備等を取得する場合に記載すること。
⇒税制優遇措置(固定資産、特別償却、法人税の減免)を目指すなら、お忘れなく。
(2)「実施事項」の欄には、「6 経営力向上の内容」の実施事項ア、イ、ウ等との対応関係を記載すること。
(3)経営力向上設備等を取得する場合には、中小企業等経営強化法施行規則第八条各号に掲げる要件に該当することを証する書類を添付すること。
⇒工業会の証明書が必要になります。申請期間の縛りに注意

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